2025.7.23

スリランカ人材を「特定技能紹介」で採用するには?

近年、日本における労働力不足の深刻化を背景に、外国人材の受け入れが加速しています。なかでも注目されているのが、特定技能制度を活用した外国人労働者の採用です。
特にスリランカは、日本と特定技能に関する二国間協定を結んでいる国の一つとして、信頼性の高い送り出し体制が整っており、多くの日本企業から注目されています。

今回の記事では、スリランカ人材の特定技能紹介を検討している大阪の企業様向けに、制度の背景から具体的な受け入れプロセス、支援体制までを詳しくご紹介します。


■ スリランカとの二国間協定のポイント

日本とスリランカは、2019年6月に「特定技能制度に関する二国間協定」を締結しました。これは、スリランカ人材が日本で安心して働けるようにするための制度的枠組みで、以下のような要素を含みます:

  • 🔹スリランカ政府の管理下にある公的送り出し機関(SLBFE)による候補者の選定と登録

  • 🔹人材送り出しの透明性を確保し、ブローカーや不正な仲介業者を排除

  • 🔹日本国内での直接雇用契約を原則とした受け入れ体制

  • 🔹雇用契約内容や労働条件に関する情報共有と相互監視体制の構築

これにより、企業側は信頼できるルートから人材を紹介してもらえると同時に、労働者側も安心して来日・就労できる仕組みとなっています。


■ 特定技能紹介の流れと登録支援機関の重要性

スリランカ人材を特定技能として受け入れるには、いくつかの明確なステップを踏む必要があります。

1. 企業ニーズの明確化とマッチング

まず、企業が求める職種やスキル、勤務条件を整理し、紹介会社を通じてスリランカ側の候補者とマッチングを行います。多くの場合、候補者はスリランカ国内で日本語教育や技能訓練を受けており、基本的な就労準備が整っています。

2. 面接の実施と内定

面接は現地で行われる場合もあれば、近年ではオンライン面接が主流となっています。双方が合意すれば、内定通知を出し、雇用契約を結びます。

3. 在留資格「特定技能」への申請

企業と候補者が雇用契約を締結後、日本国内の入管局に対して「特定技能」ビザの申請を行います。この際、労働条件通知書や支援計画などが必要となります。

4. 登録支援機関との連携

受け入れ企業が登録支援機関と契約することで、外国人材の生活支援や書類対応など、さまざまな業務を代行してもらうことができます。登録支援機関は法務省に登録された正式な機関で、10項目にわたる支援業務が義務付けられています。

5. 来日と就業開始

ビザが発給され次第、スリランカから来日し、企業での就業がスタートします。住居の確保や生活インフラ整備、定期的な面談などは、登録支援機関や企業のサポートによって進められます。


■ 大阪での活用メリット

大阪は、特定技能制度の活用が進んでいる都市のひとつであり、外国人材の受け入れ体制が整っています。以下のような点で、スリランカ人材との相性が高い地域だといえます。

  • 🔹製造業、介護業、食品加工業など、スリランカ人が多く活躍する分野が集積

  • 🔹多国籍人材との共生を進める自治体・企業の取り組みが活発

  • 🔹日本語学校や支援団体も充実しており、外国人が生活しやすい環境がある

  • 🔹登録支援機関の数も多く、企業の業種や対応言語に応じて選びやすい

外国人材にとっても大阪は生活の利便性が高く、定着率の向上につながる好条件が揃っています。


■ まとめ
  • 🔹スリランカは特定技能制度における協定国であり、安全かつ制度に準じた採用ルートが整っている

  • 🔹企業は直接雇用契約のもと、候補者を受け入れる必要がある

  • 🔹特定技能紹介では、事前選考から来日後のフォローまで段階を踏んだ対応が必要

  • 🔹来日後の生活支援や定期面談などは、登録支援機関の協力を得ることで安心して進められる

  • 🔹大阪エリアは外国人材が働きやすい環境が整っており、特定技能制度を活用するうえで非常に適した地域である

制度を正しく理解し、信頼できるパートナーと連携を図ることで、スリランカ人材の活躍を最大限に引き出すことができます。

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