2025.7.7

永住者と定住者の違いとは?雇用や契約形態、登録支援機関との関係までわかりやすく解説

近年、日本国内で外国人材を雇用する企業が増えていますが、「永住者」や「定住者」といった在留資格の違いを正確に把握していないまま採用を進めてしまうケースも見受けられます。

この2つの在留資格は、どちらも幅広い職種での就労が可能ですが、在留期間や更新手続き、制度的な安定性などに違いがあります。
また、契約形態や支援制度の適用範囲にも注意が必要です。

今回の記事では、「永住者」と「定住者」という在留資格の違いを中心に、雇用形態や契約上の留意点、そして登録支援機関との関係性までをわかりやすく解説します。


■ 永住者と定住者の主な違い
比較項目 永住者 定住者
在留期間 無期限 一定期間(在留資格により異なる)
就労制限 なし(全職種で就労可能) なし(同様に全職種で可能)
更新の必要 在留カードの更新のみ 定期的な在留資格更新が必要
社会保障等の制限 日本人とほぼ同等 原則、同様に加入対象
帰化のしやすさ 永住者の方が要件を満たしやすい 要件次第では可能

どちらも就労に制限はありませんが、在留期間の安定性や更新の手間、法的地位の強さという点で、永住者のほうが長期的な雇用には向いているといえます。


■ 雇用・契約形態での注意点

永住者・定住者はいずれも就労制限がないため、企業は正社員、契約社員、パート・アルバイト、請負契約など多様な雇用形態を選ぶことが可能です。

ただし、以下のような点には十分な配慮が必要です:

  • 🔹契約内容の明示(労働契約書・就業規則)

  • 🔹在留資格の有効期限や更新スケジュールの管理

  • 🔹偽装請負や不適切な派遣契約にならないよう法令遵守

  • 🔹社会保険・雇用保険等の適切な手続き

⚠️ 日本人と同様の雇用管理基準を徹底することが重要です。


■ 登録支援機関との関係性について

登録支援機関は、「特定技能1号」の外国人に対する支援制度として設けられたものです。
そのため、永住者・定住者の雇用においては、登録支援機関の関与や支援義務は制度上ありません。


■ まとめ
  • 🔹永住者と定住者はいずれも幅広い職種での就労が可能。

  • 🔹在留期間や更新義務、法的安定性に違いがあるため、雇用管理には注意が必要。

  • 🔹契約形態は請負・派遣も可能だが、労働関連法規の順守が前提となる。

制度の違いを正しく理解し、受け入れ体制を整えることが、長期的な人材活用と企業の信頼構築につながります。

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