日本では少子高齢化や若年層の労働観の変化により、建設・製造・介護・外食業など多くの業種で深刻な人手不足が続いています。こうした状況に対応するため、政府は即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした「特定技能」制度を創設しました。
「特定技能」は、一定の専門性・技能を有し、日本語能力や業務経験を備えた外国人が、特定の分野で就労できる在留資格です。現在、介護、建設、外食、宿泊、農業、製造など12の分野が対象となっています。
この制度において最も重要なのは、
➡ 外国人は必ず受け入れ企業と「直接雇用契約」を結ばなければならない
という点です。
※詳しい制度概要については、こちらの記事で解説しています。関心のある方は併せてご覧ください。
👉特定技能外国人の採用方法と登録支援機関・紹介会社の正しい活用ポイント
特定技能外国人の受け入れに際して、企業は日本語や生活面での支援義務(10項目)を負います。これを代行できるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関は、企業と支援業務委託契約を結び、以下の支援を行います:
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🔹住居確保、生活オリエンテーション
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🔹公的手続きの補助
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🔹日本語学習の支援
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🔹定期的な面談、相談対応
ただし、ここで注意が必要なのは、
⚠️ 登録支援機関が特定技能外国人を雇用したり、企業に請負契約で派遣することは制度違反であるという点です。
登録支援機関の役割は、あくまで企業と外国人の直接雇用をサポートする立場に限定されており、雇用主になることや請負契約を結ぶことは禁止されています。
大阪をはじめとする関西エリアでは、製造・建設・介護など多様な産業で特定技能外国人のニーズが急増しています。
支援機関や人材紹介会社は、以下のようなサービスを提供しています:
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🔹特定技能人材の紹介(マッチング)
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🔹雇用に関する書類手続きの支援
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🔹登録支援機関との連携による支援計画の実行
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🔹定着支援・生活フォローまでの一貫対応
地元企業と密接に連携した紹介体制により、スムーズかつ適法に外国人材の受け入れを実現できます。
項目 | ポイント |
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雇用形態 | 直接雇用のみ(請負や派遣は原則NG) |
登録支援機関の役割 | 支援業務の受託者。雇用主ではなく、雇用契約を持つことはできない |
特定技能人材の紹介 | 法令に準じた直接雇用を前提とした紹介のみ可能 |
違法とされる契約形態 | 登録支援機関が請負契約で外国人を送り込むケースなど |
大阪エリアの受け入れ状況 | 多様な業種でニーズが高く、地域密着型支援の仕組みが整いつつある |
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🔹特定技能制度は、日本の深刻な人材不足に対応する有効な制度です。
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🔹受け入れ企業は、必ず外国人と直接雇用契約を結ぶ必要があります。
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🔹登録支援機関は支援業務の実施主体であり、雇用主にはなれません。
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🔹特定技能 紹介 大阪においては、法令遵守と地域密着支援のバランスが重要です。
適切な制度理解と信頼できる支援体制が、外国人材の安定雇用と企業成長の鍵になります。