人手不足が深刻化する日本では、介護・建設・製造・外食など多くの業種で即戦力人材の確保が急務となっています。
この課題を解決する制度として2019年に導入されたのが「特定技能外国人」制度です。
とくにベトナム人材は、日本語能力・就業意欲の高さから注目されており、採用ニーズが年々高まっています。
今回の記事では、ベトナム人を中心とした特定技能外国人の採用背景や制度のポイント、そして企業が押さえるべき注意点について詳しく解説します。
ベトナムでは技能実習制度が長年活用されており、3年間の実習修了後に「特定技能1号」に移行するケースが多く見られます。
このルートでは、日本での生活や業務に既に慣れているため、即戦力として活躍できるのが特長です。
日本の専門学校や大学に在籍するベトナム人留学生も、卒業後に「特定技能」などの在留資格に切り替えて就職を希望する傾向があります。
こうした人材の採用には、適切な紹介事業者や登録支援機関との連携が不可欠です。
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🔹高い収入水準:ベトナム国内の平均月収に比べ、日本での給与は数倍以上。仕送り目的での来日希望者も多数。
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🔹安心できる生活環境:治安の良さや充実した医療・福祉制度への信頼。
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🔹文化的親和性:アニメや日本製品、日本語学習への関心が高く、定着率も良好。
とくに大阪は、外国人にとって生活コストと就業チャンスのバランスが良く、ベトナム人にも人気の高い就労地域です。
項目 | 内容 |
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1. 処遇・福利厚生 | 給与水準、住宅支援、交通費補助などを明確化 |
2. 教育・支援体制 | OJT、日本語教育、定期面談の実施 |
3. キャリアパスの提示 | 特定技能から長期雇用に繋がる仕組み作り |
4. 登録支援機関の活用 | 外国人材への生活支援・行政手続きを委託(※直接雇用が原則) |
企業のニーズや対象となる人材の在留資格に応じて、以下のような採用パターンが可能です。
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特定技能外国人の直接雇用(制度上、派遣や請負は不可)
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在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」など、雇用形態に柔軟性のある人材の採用
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紹介会社を通じた候補者選定・書類準備のサポート
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就労後の生活・行政支援を登録支援機関に委託し、企業の負担を軽減
重要なのは、特定技能外国人の雇用はあくまで「直接雇用」が必須であるという点です。
労働力の提供を「請負契約」で行うことは制度違反に該当する可能性があるため、誤った運用には十分注意が必要です。
ベトナム人を中心とした特定技能外国人の採用は、人手不足解消に向けた現実的な手段の一つです。
しかし、適切な制度理解と、信頼できる紹介会社・登録支援機関との連携が不可欠です。
大阪エリアでも、外国人材の定着・活躍を支援する環境が整っており、今後さらに採用の機会が広がっていくことが予想されます。