外国人労働者の受け入れ制度に大きな変化が訪れようとしています。その中心となるのが「育成就労制度」です。これは、技能実習制度に代わる新制度として注目されており、特定技能制度への円滑な移行を目的としています。
しかし、育成就労制度は2025年6月現在、まだ施行されておらず、今後施行される予定の制度です。
本記事では、現時点で明らかになっている育成就労制度の概要、特定技能制度との違い、登録支援機関の役割、そして人材紹介サービスの活用について解説します。
育成就労制度は、2024年に公布された出入国管理及び難民認定法の改正により導入が決定した新しい在留資格制度です。正式な施行日は未定ですが、遅くとも2027年6月20日までに施行される見込みです。
この制度は、特定技能制度と連携し、外国人労働者が日本で段階的に技能を身につけ、長期的に就労できる仕組みを整えることを目的としています。
項目 | 育成就労制度(予定) | 特定技能制度 |
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主な目的 | 外国人の段階的な技能育成 | 即戦力人材の受け入れ |
在留期間 | 最長5年(予定) | 特定技能1号:最長5年、2号:更新可能 |
転職の可否 | 一定条件で転職可能 | 原則として転職不可 |
対象分野 | 特定技能の14分野と連携予定 | 建設、介護、外食など14分野 |
育成就労制度は、特定技能制度への移行を前提に設計されている点が大きな特徴です。
特定技能外国人を雇用する企業は、在留資格の維持に必要な支援を提供する義務があります。しかし、すべての支援を企業内で完結するのは困難なケースも多いため、登録支援機関の活用が一般的です。
登録支援機関は以下のような支援を行います:
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🔹生活ガイダンスの実施
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🔹日本語学習の機会提供
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🔹住居確保・生活相談
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🔹行政手続きの同行
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🔹苦情・相談対応
今後、育成就労制度が施行された際にも、登録支援機関は企業と外国人の双方を支援する重要な存在になると考えられています。
育成就労制度が始まる前後で、人材紹介会社の活用はますます重要になります。紹介会社は、適切な外国人材を企業にマッチングさせるだけでなく、登録支援機関と連携して採用後のサポートまで一貫対応できる体制を持っている場合もあります。
「特定技能×登録支援×紹介」のトライアングルが、これからの外国人雇用成功のカギになります。
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🔹育成就労制度は、2025年6月現在、まだ施行されていない制度です。
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🔹特定技能制度との連携が前提で、長期的な外国人材育成と活用を目指しています。
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🔹登録支援機関と紹介会社の活用で、企業の負担を軽減しつつ、外国人の安定した定着を実現できます。
施行日が正式に決まるまでの間も、最新情報をチェックしながら体制づくりを進めていくことが、今後の外国人採用成功への第一歩です。