以前のコラムでは、ベトナム人材の性格や文化的特徴をご紹介しました。今回はその続編として、特定技能制度を活用してベトナム人を採用する際のメリットや注意点、また実務的な流れについて詳しくご紹介します。
特定技能制度は、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる外国人労働者の受け入れを目的として導入されました。
中でもベトナム人は、技能実習制度の経験者が多く、日本の労働環境や生活習慣に対する理解度が高い点が大きな特徴です。
令和6年時点では、特定技能1号の在留外国人のうち、ベトナム人が最も多くを占めており、介護・製造・外食・建設など、さまざまな業種で活躍しています。
ベトナム人材は、技能実習制度などで日本の労働環境を経験している方が多く、現場でのルールや文化にも比較的早く順応します。特定技能としての採用後も、安定して勤務を続ける傾向があり、企業にとっては安心して任せられる存在です。
日本語能力試験(JLPT)を積極的に受験するなど、言語への意欲も高く、業務に必要な日本語を自発的に学ぶ姿勢が見られます。特に技能実習を経て特定技能に移行した人材は、ある程度のコミュニケーションが可能なケースが多いです。
ベトナムは若年人口が多く、20代~30代前半の労働力が豊富です。高齢化が進む日本の中小企業にとって、フレッシュな戦力の確保が期待できます。
特定技能人材の受け入れには、生活面・労働面でのサポートが求められますが、登録支援機関と連携することで、雇用企業の負担を軽減しながら受け入れが可能です。大阪府内には、ベトナム語対応が可能な登録支援機関も多数存在し、地域に根ざした支援体制が整っています。
登録支援機関や紹介事業者を通じて、特定技能の条件を満たすベトナム人材を選定。
ベトナム国籍者の場合、出身国の大使館で「推薦者表」の取得が必要なケースがあります(技能実習などからの移行時など)。
特定技能1号への在留資格変更を入管に申請します。
在留資格が許可された後、正式に雇用契約を交わし、支援計画に基づいた支援を開始します。
なお、特定技能制度では原則として直接雇用が求められていますが、業務内容によっては一部の業務請負契約との併用が認められるケースもあります。大阪エリアでも、業種によっては請負形態での相談が可能な場面がありますので、詳細は専門機関や登録支援機関への確認が重要です。
ベトナム人の特定技能人材は、日本の労働現場において非常に重要な戦力となっています。彼らの高いポテンシャルを活かすためにも、制度への理解や支援体制の構築が不可欠です。
登録支援機関や紹介事業者との連携をうまく活用し、現場に適した人材の受け入れを進めていくことが、長期的な人材定着と企業成長につながるでしょう。
ベトナム人材の性格や文化的背景について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。