日本では慢性的な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れが年々重要性を増しています。中でも「特定技能」制度を活用したフィリピン人材の採用が注目されています。
本記事では、フィリピン人材を特定技能で受け入れる際に必要なPOEA(フィリピン海外雇用庁)・POLO(フィリピン海外労働事務所)の手続きの流れに加えて、「請負契約の注意点」や「登録支援機関の役割」について詳しく解説します。
■フィリピン人材を採用する際の基本ルールとPOEA手続き
フィリピン政府は、自国民の保護を目的として、海外企業による直接雇用を原則として禁止しています。そのため、日本企業がフィリピン人材を雇用する場合は、POEAに認定された送り出し機関を通じて雇用手続きを行う必要があります。
※ただし、POLOを通じて「直接雇用禁止免除申請」が認められた場合に限り、直接雇用も可能となります。
■特定技能と請負契約の関係に注意
特定技能制度では、原則として受け入れ企業と外国人労働者が直接雇用契約を結ぶことが求められており、「請負契約」や「業務委託契約」の形式による労働者の受け入れは認められていません。
もし請負形態で特定技能人材を受け入れようとすると、制度違反となり罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。フィリピン政府も不適切な請負契約を警戒しており、POEA・POLOの審査でも重点的にチェックされます。
■登録支援機関の活用で採用後のフォローも安心
特定技能人材を受け入れる企業には、外国人労働者が安心して働けるよう、生活支援や行政手続きの支援などを含む「支援計画」を適切に実施する義務があります。これらの支援は、企業自身が行うことも、外部の「登録支援機関」に委託することも可能です。
登録支援機関を活用することで、制度に則った支援体制を整えやすくなるほか、専門的な知識や経験を活かして、労働者との円滑なコミュニケーションや生活面でのフォローを行うことができます。特に、言語や文化の違いへの対応が求められるフィリピン人材の受け入れにおいては、こうした支援が大きな助けとなります。
■まとめ
-
・フィリピン人材を特定技能で受け入れるには、POEA・POLOを通じた手続きが必要
-
・特定技能制度では請負契約での雇用は不可、直接雇用が基本
-
・登録支援機関の活用により、制度に則った適正な受け入れと支援が可能
今後、ますます求められる外国人材の活用において、適切な制度理解と準備は不可欠です。制度に精通した支援機関や専門家と連携し、安心・安全な受け入れ体制を整えましょう。
📌 関連記事のご案内
‣ 「請負契約」について詳しく解説している記事👉 【監理団体とは】請負・紹介との違いも解説|大阪で技能実習生の受け入れを検討中の企業必見!